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もうすぐ確定申告!熊本震災で被害を受けた方は税金が還ってくる!!!「雑損控除」とは一体???

ライター:肥後ジャーナルライター 肥後ジャーナルライター
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熊本震災被害の方は税金が還ってくる「雑損控除」とは!?

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震災被害で税金が還ってくる!?

熊本大震災からもう10ヶ月。
震災によって今までの環境が一変してしまった方々も多い事だろうと思います。

震災被害に関する手当については、自治体を始め、
様々な支援団体からの救済などがあったかと思いますが、
2月16日(木)から、確定申告の受付が始まります!

この確定申告、大半の方の認識として、
「一年間のビジネスで得た利益から税金を支払う期間」というお考えかと思いますが、実はそれだけではありません。
税金を支払う「納税申告」以外にも、支払った税金から元に戻される「還付申告」というのがございます。

「雑損控除」で還付を受けよう!

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確定申告は、事業者や個人での一時収入があった方だけの対象ではありません。
サラリーマンだって条件を満たせば確定申告をすることによって、
給与から毎月引かれていた所得税が一部帰ってくることになるのです!

とお話しても、大半の方は「めんどくさい!」
ですよね・・・

だがしかし、熊本大震災によって家屋・家財などに大きな被害を合われてり災証明を受けられた方にとって、
そんな「面倒!」などど言っておられる場合ではございません!

例えば世帯主の方がサラリーマンで源泉徴収票をみたら
所得税が昨年分は15万引かれてましたと
その場合、この「雑損控除」の確定申告の手続きをすることで、
その所得税の金額が還ってくる可能性が高いわけです。

税金が三年間還ってくる!?

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しかも、災害に関する雑損控除は、3年間繰り越しで適用されます。
つまり申告の際に被害額等計算して、結果50万円は計算上還付されそうだと、
だけど昨年の所得税で引かれてた分は15万円なので、丸々還付されてもあと35万円足りない!という場合、
確定申告が通っていれば、翌年、翌々年の所得税からも繰り越しで還付して貰えるというわけです。
翌年、翌々年も大体同じ15万円引かれてた場合、15×3で三年掛けて45万円は還付されるはずなのですね。
これが一番重要かつ、認識していない方が多いかと思います。

これがわかると、「確定申告なんてめんどい!」などと言ってる場合ではない!ということが、ご理解頂けたかと思います。

ただし還付は“給付金”ではない

ただ、還付は“給付金”ではないということはご理解頂けないといけません。
つまり、「払った税金以上の金額は還ってこない」ということです。
ここで中にはガックリされてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、

雑損控除の詳しくは・・・

雑損控除の適用範囲は?だとかの詳しい話になりますと、とてもここでは収まり切れない事になりますので
基本的には「国税庁HP」に全部書いてあります!という話になるのですが、
さすがにそれじゃわかりにくいので、困った時のAll Abaut japan

上野P
結局そこかよ!って感じですが。すみません。

☆地震被災後、確定申告で税金を取り戻す!雑損控除(All Abaut japan)

被害を税務署に“証明”するためには、やはり様々な書類が必要となるわけです。
家財に関しても冷蔵庫が壊れて買い直した!という場合は、
買い直した物の領収書、それにその壊れて処分したであろう前の冷蔵庫の証明となるもの
(保証書があれば一番いいですが、写真を撮っているといいかも)など。

まぁでも「地震で全壊してすぐ解体撤去したから何も証明なんてできないよという場合、
そこの家に住む家族構成によって被害額を“みなしでざっくり”決めるという事もできますので、あきらめなくても大丈夫です!

それを「家族構成別家財評価額」といいます。
独身の方でしたら300万円から計算式です。夫婦は500万円〜(年齢による)

り災が一部損壊なら5%計算になるので、
独身300万×5%=15万円てとこですか。
※具体的計算は個別により変わる可能性があります。

分からない方は税務署へ相談に行きましょう!

zei_zeimusyo

早い話がそういう事です。計算が全くの素人じゃ簡単じゃないんですよ。

今は、震災被害による控除を希望の場合は各税務署に専用窓口を設けていたりしますので
まず直接行かれて署員にしっかりご相談された方が早いです。
その際は「とにかくなるだけ被害の証明となるものを揃える!」

ちなみに!確定申告の会場が違う場合があります!

☆熊本東税務署の管轄にお住まいの方!(東区の方と、上益城郡の方)は、確定申告の場所が
「火の国ハイツ」で特別会場を作っておりますので、そちらに行って下さい!

☆菊池税務署の管轄にお住まいの方!(菊池市、合志市、菊池郡の方)は、確定申告の場所が
「JA菊池 菊池中央支所」で特別会場を作っておりますので、そちらに行って下さい!

いずれも、この期間に税務署に行ってしますと
「別会場に行ってください」とあっさり言われてしまって無駄足になりますので、気をつけてくださいませ。

最後に

話が長くなりましたが・・・
控除を受けたい場合は自分で申請しないと受けられません。
自治体が自動的にやってくれるわけではございません。

「高い税金を払っているのに何だ!」という方、お気持ちはわかりますが
しっかりご自身で手続きをして還付してもらいましょう!

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肥後ジャーナルライター

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