2026年4月1日の改正道路交通法により、自転車走行中に違反をすれば「反則金(青切符)」が切られるようになりました。(対象16歳以上の運転手)
じゃ具体的に何が抵触するとかな??って調べたところ、対象となる主な違反は100項目以上!!!
…いやそれ全部、頭に入れるの無理じゃね??
という事で、今回は特に重点的に取り締まられるケースを洗い出してみました。
ぜひ参考にされてください。
目次
「あいたしもた!ついうっかり!!」では済まない重要違反
以下は事故に直結しやすいため、厳格に取り締まられる対象です。


出典 熊本県警察
これまで「注意」で済んでいたものも、明確に処罰の対象となります。
信号無視や、遮断踏切への立ち入り(踏切の警報機が鳴り、遮断機が降り始めているのに無理に渡る行為)、道路の右側を通行する行為(いわゆる逆走)これらは、まあそもそもやったらいかんっていう認識が強くあるかと思うのですが
一時不停止(「止まれ」の標識がある場所で、足を地面につけず(または完全に停止せず)通過する行為)は、テレっとしてたら、かなり見落としがちなポイントじゃないでしょうか。
また、携帯電話使用(ながらスマホ)、傘さし運転・片手運転(荷物を持つ、犬の散歩をしながらの片手運転も含まれます)、イヤホン・ヘッドホンの使用も対象です。
車で自転車を追い越す際にも注意
通勤通学の時間帯だと、車道に自転車が走っていることも多くあります。
今までは状況を見ながら車の運転手は自転車を追い越すことができていたのですが、今回新たなルールが発動しております。
それが
「間隔の確保」または「徐行」の義務です。
「1.5メートル」の間隔確保(または徐行)
自動車が自転車を追い越す際は、両者の間に1.5メートル以上の安全な間隔を空けることが義務付けられます。
しかし思いますよね。

熊本の道路、道幅が狭いところのほうが多いよって。

県道4号線のこの区間とかどうしろと!?って。
まあここを自転車でブリバリ攻めてるぜ!って方は少数派でしょうが、旧道や住宅街など、そんな1.5メートルも間隔あけれんて!!!そんなときもあることでしょう。
どうしたらいいのかと調べたところ
自転車の速度に応じて「徐行」なんですって。
つまり、間隔がない場合にはそっと自転車の後ろをついていき、対向車がきておらず安全性が確保できれば徐行で、これまたそっと追い抜かなくてはなりません。
黄色の車線だとそもそも無理
ただすべての道路で徐行でいけばOKということではありません。

黄色の実線は「追い越しのための右側部分へのはみ出し」を禁止しています。
これは自転車のみならず原付でも同じです。
もし抜けないなら、黄色い線が続く区間では、自転車の後方をゆっくり追従し、線が白(破線)に変わるか、十分な道幅がある場所まで待つ必要があります。
これ結構、ドライバーにとって厳しい条件ですよね。
自転車(もしくは原付)がいるが、1.5メートル空けようとすると、黄色い線を踏む。
黄色い線を踏まないようにすると、自転車との間隔が1メートル以下になってしまう。
この場合、追い越しを諦めて徐行・追従することが義務となります。
待つ勇気を持とう
「自転車との間隔を空けたいけれど、法律では線を越えられない」
「しかしこのままだと渋滞を誘発する」
「なんなら遅刻する」
そんなジレンマが葛藤するかと思います。しかし決まったものはどうしようもないので、ここで必要なのは「待つ勇気」そして「ちょろっと早めに家を出る余裕」でしょう。
車も原付も自転車もともに安全運転でいきましょう!
詳しい内容は県警のサイトをぜひご覧ください。
以上、自分が分からないから調べただけのお知らせでした!
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