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【第二弾】確定申告した方がいいのは自営業者だけじゃない!震災の雑損排除での還付申告についてご存知ですか?

ライター:肥後ジャーナルライター 肥後ジャーナルライター
キーワード:

震災の雑損控除などでの還付申告の重要な話!

確定申告熊本

・・・勝手に確定申告シリーズにしてみましたが
第一弾の記事は読んでいただけましたか?

さぁ始まりました「確定申告」
前回、確定申告での震災による雑損控除について簡単に説明させて頂きました。

具体的に書いていくと本当に際限ない文章になってしまうので、
物事が伝えられるかなりギリギリの省略をして記事を書きましたので、前回で書ききれなかった重要な事をここでも書きます。

まずはおさらい。

tax_refund

☆熊本地震の被害にあったら「雑損控除の申告」はできるだけした方がいいです!

☆日本は税金の還付は大半が「申告制」なので、自分から言わないと還ってきません。

☆被害の家財を証明書類出せって言われても急いで震災ゴミに出したからもう残ってないよ!
という場合は「家族構成別家財評価額」を元にざっくり計算!

☆雑損控除は一年で控除額満たなければ3年間繰り越しOK!

ところで、還付の為の確定申告っていつまでかご存知ですか?

確定申告熊本

え?3月15日まででしょ? TVとか新聞とかでも言ってるじゃん!
でもこれは実は少し間違い!

正確にいうと3月15日までの期限は、
昨年中、ビジネスなどで利益を得た個人や事業者、または不動産売却などて特別な利益を得た方など、
「昨年儲かったらその分税金納めてね!」という方を対象にした期限です。

3月15日までに納税の申告手続き、所得税の納付をしなかった場合、
翌日から事実上の税金滞納となり、その日から日々延滞税が加算されていきます!
※経済的理由により税金が払えないな方は、そ事前に税務署に相談して下さい。

還付申告というのは、「所得税として納めた税金の中から申告分を還してね!」という申告なわけで、
これはですね、基本的に「いつでも受付できます!」

税金を還すお話ですので、
年金の方、サラリーマンの方、昨年12月に「源泉徴収票」がお手元にあるはずです!
その票に「源泉徴収税額」と書かれておる項目があり、それが昨年取られた所得税の金額です!
「源泉徴収票」が出た時点で、あなたの所得税は一旦ざっくり引いておりますので、それで基本的な納税義務は終了しています。

ただし!

確定申告熊本

その徴収額は、個別の事情等は踏まえないまま一般的な計算式により“ざっくり”引いておりますので、
その後の控除適用がありそうな方などは、サラリーマンの方などは“年末調整”によって追加処理して、結果還付金が還ってきます。

でも年金生活の方や、個人事業の方、フリーの方などは、その年末調整してくれる所が無いですから、
確定申告して自分で手続きしてね!ということになります。

で、上記の「少し間違い」というのは、基本還付申告はいつでも受け付けるのですが、
「災害被害による雑損控除」に限っていいますと、前に言いました「控除額が足らなければ3年繰り越しできる!」という点。
これが、元の申告があまり遅くなりますと、繰り越しの認定が取れない可能性があります。
なので、できれば結局雑損控除の申告は早い方がいいですね。

※個別の事情により、なかなか家屋工事の業者が決まらないだとか、見積もりもまだ出せないだとかあるかと思います。
それも含めて、やはり一度管轄の税務署に行かれて震災による控除のご相談をなされる方が一番いいです。

雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」

確定申告熊本

というのがあります。以下に、それが書かれた国税局のHPの該当ページを紹介します!
雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」のwebページ

中身を見て頂いてわかるように、“なんだかよくわかりません”

住宅に関する雑損控除を行う上での損失額を出す計算式をみても。
損失額(取得価額-減価償却費)×被害割合
いやー素人にはしんどい・・

被害割合とは?

主だって「り災証明」の判定によると考えて頂いていいかと。

全壊=100%、半壊=50%、一部損壊=5%です。

“取得価額”は、読んで通りです。それが10万円で買ったものなら、書くのは10万円。
“減価償却費”これがやっかいです。

「減価償却費=取得価額×0.9×償却率×経過年数」って“償却率”てなんだそれ!?

まぁその「償却率の算出方法はこれにはなるんですが、
えーとやっぱりなんだそれ? だと思うので、おそらく責任もって計算できるのは税理士のお仕事になるかと。

災害減免法という手段も有ります!

e-20

同じく、災害被害に遭われた方に対する所得税の軽減措置です。
ある種こっちの方が考えはシンプルです。
「災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などで補填される金額を除く)がその時価の1/2以上である」とあります。

で、時価ってなんじゃい?と思いますが、時価とは、その時々に市場で成立している市場価格のことです。
今回は税金に関わることなので。不動産鑑定士が 鑑定して算出した公示価格ということになります。
※公示価格は税務署や役所でわかります。ネットでも調べられます!

1/2になっちゃったね!と認められれば、
申請者の所得合計が500万円以下の方なら、28年度の所得税はおそらく全額免除です!
詳しくはこちら!

ただし、雑損控除と災害減免法は一緒に受けられません。

OOK161104147_TP_V

災害減免法は雑損のような繰り越し控除がありません。
その辺りは、雑損で3年繰り越しがいいのか災害減免がいいのかは、有利な方を判断して頂くことになるかと思います。

とりあえずは一度、震災の被害を証明できそうな書類をなるだけ揃えて税務署へ相談を!

OOK_V0I9A0095_TP_V

皆さん忙しいのはわかりますが、
よっぽど詳しい方でない限り、簡単に出来る話ではないのです。

まだ間に合います!!!
何もしなければ何も動きませんので、しっかり手続きをして少しでも被害を軽減させましょう!

確定申告シリーズ次回は「マイナンバー」

ちょっと、他の控除のより先にこれを語らないといけない事を忘れてた。。
次回また詳しくやりますが、今回の確定申告から全ての確定申告に新しく提出が必要なものが増えてます。
それが「マイナンバー」なのです。

原則、マイナンバーがわからないと申告できないという重要な話です・・・

ライター紹介

肥後ジャーナルライター

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