お役立ちシリーズ第三弾!マイナンバーって一体何?その疑問にお答えします!!!
目次
マイナンバーって一体なに?
ちょうど今は、事業者向け・個人ビジネス向けの確定申告の時期となっています。
期限は3/15までとなっています。所得税等の納付義務のある方は
3/15を過ぎますと延滞税が容赦なく掛かりますので、お早めに税金は納めましょう!
※なお、還付申告(払った所得税などから控除によりお金を還付されたい方)は、
基本的には3/15を過ぎても受付できますが、住民税の兼ね合いもありますのでお早めに。
それでは、マイナンバーについて
「国民生活を支える社会的基盤として、社会保障・税番号制度を導入します。」
マイナンバーは基本、既に全国民に対して番号が振られています。
そして、昨年後半より皆さんのお手元に「マイナンバー通知カード」という
縦長ハガキサイズのものが簡易書留で送られております。
これに、あなたのマイナンバーはこれですよ!という12桁の番号が書かれています。
上部が番号が書かれてる部分、
その下に、マイナンバーカードを作る為の申請書が付いています。
そこに必要事項を記載して、
顔写真を貼って送付封筒の中に返信用封筒がありますので、
それに入れて投函するか市町村窓口でもOKです。
これが、確定申告の際はまず先に必要ということになります。
マイナンバーは何故確定申告で必要なの!?
行政機関等の届け出などの際に、
今まで各所で様々な証明書関係を求められていたものが、
このマイナンバーで一本化するためです。
もちろん今回から「確定申告にも必要」となります!
税に関するものは、公的な証明書を求められる現場として最たる物です。
スタートは行政に関わるものだけですが、いずれ公的・民間含め
様々な場面でマイナンバーを求められる事が増えていくかと予想できます。
マイナンバーカードなんてまだ作ってないよ!
はい。書いてる私もまだ作ってません。。
確定申告の際にマイナンバーカードをまだ作っていない場合は、
上記で紹介した「マイナンバー通知カード」と、申告者本人の身分証明書(免許証など)の
両者のコピーを取って提出して頂けたら、それでもOKです。
※大事な物をコピーはちょっと。。と思われる方は、
税務署に行かれて通知カード+身分証明書の提示でもOKだそうです。
確定申告時には、申告者以外にもマイナンバーは必要?
確定申告自体には、マイナンバーのコピーの提出(提示で大丈夫)は、
申告者のみで結構ですが実際確定申告書を記入する際、
申告書第2表に「配偶者と扶養者」のマイナンバーを書く項目があります。
税務署に出す必要は無いですが、書かなければいけないので
事前に番号をメモで控えておく必要はあるかと思います。
マイナンバー通知カードが無いと確定申告できないの!?
昨年末あたりに一斉発送された「マイナンバー通知カード」ですが、
「みたことないぞ!」な方や、「見たけどいまどこにあるかわからん!」な方など
通知カードが手元に無いので番号がわからない!という方もいるかと思います。
その場合、通知カード以外でマイナンバーを知るには
「マイナンバー付き住民票」を役場で取って頂きますと
番号が記載されているので、大丈夫です!
※役場の窓口で「マイナンバー付き住民票を下さい」と伝えないと
「マイナンバー無しの普通の住民票」が出て来るので、必ずナンバー付き!と伝えて下さい。
提出の際は、その「マイナンバー付き住民票」+「身分証明書」(コピーか税務署で提示)でも対応OKです。
※しかし「マイナンバー通知カード」はマイナンバーカードを作る際に必要ですので、
できれば再発行はしておいた方がいいかとは思います。
最後に
マイナンバーカードが、今後「身分証明証」として
おそらく運転免許証以上の効力を発揮するものになるのは間違いないかとは思います。
確定申告時のマイナンバー提出は今回から始まった項目です。
とりあえずこのおかげで住民票の提出は必要では無くなりました。
今度もマイナンバーの活躍の機会が広まればいいなとは思います。
そして、次回は「ふるさと納税」の確定申告についてお話します。
「ふるさと納税」は“寄付金控除”に当たります。
県内の各被災自治体においても、ふるさと納税による支援が増えています。
返礼品の件も含め、熊本としても話題になっているので、お話したいと思います。
ライター紹介
肥後ジャーナルライター
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